5月30日の渡辺ゼミ

今回のテーマは「寄附金の損金算入制限」でした。

関連する条文は法人税法37条。取り上げられた判例は「太洋物産売上値引事件」と「PL農場事件」でした。

「太洋物産売上値引事件」では、関連会社や親会社・子会社の間では、事業関連性があれば経済的利益を無償で供与していても、寄附金にあたらないとすべきでは?という意見が挙げられました。確かに、経営の危機だから助けてもらっているのに、経済的利益を受ければ寄附金として益金に計上されてしまい、さらに「死活にかかわる経営の危機」だから寄附金から除外すると言われてもその頃にはもう手遅れ…なんてことになったらチョット困るように思えますね。

「PL農場事件」では、またもや租税回避が登場しました。関係者がたくさんでてくると、租税回避のしくみや意図を整理するのが難しくなりますね。キーワードは「所得のつけかえ」でした。

今回は発表のしかたや引用形式について先生からご指導がありました。発表はできるだけコンパクトに、事前に練習をしてから臨みましょう。引用は最新版の本からすること!

前回に続き、今回も見学者がたくさん来てくれて盛況でした。ゼミの後は大学院でお勉強されていた方々のお別れ会でした。最後に食べたキクラゲ卵焼きがおいしかったな。

早稲田大学法学部 渡辺租税法ゼミ

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