5月23日のテーマは「損失」でした。
今回扱った判例は「興銀事件」。関係する条文は法人税法22条3項3号。
判例では、損失となる金銭債権の貸倒れはどのような場合に損金算入ができるか、という点がポイントでした。債権は全額回収不可能だったと主張する原告と、イヤイヤ回収できたはずだと主張する税務署の図。
判例の他にも、損失と損害賠償請求権の両建についても取り上げてくれました。こちらのテーマは横領があった場合を例に考えるとわかりやすいです。損失を損金に、損害賠償請求権を益金に計上するそれぞれのタイミングについてのお話でした。
今回は普段あまり声を聞くことのないメンバーからも、3年生からも、たくさん意見や質問が出されました。みんな頑張ったね。そして、久しぶりに「ダイコンの例え」も登場しました。一本100円!
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